お客様にとって建物を建てるということは、用途や規模の大小はあれ、たいへん重大なことでわからないことや不安なこともたくさんあると思います。
また、建物も生き物で、建ててしまえば終わりではありません。完成すれば、以後何十年も生活したり、事業を行ったりするわけで、その間には建物の維持管理や修繕、改修といったことが必要になり、役目を終えれば解体して建て替えることもあるでしょう。
弊社は、こうしたお客様の立場に立ってよき相談相手、パートナーとして、建物のライフサイクルに対応したサービスに努めます。
・SERVICE 01
建築企画・設計・監理
私たちは、意匠デザインはもちろんですが、利用する方にとって使いやすく、安全な建築物を設計することを第一に考えています。建築物を通してお客さまの幸せに貢献することを第一の目標とし、この目標を叶えるために、お客さまとの対話を何よりも大切にしています。私たちはお客さまのご要望を図面に落とし込めるよう、丁寧なヒアリングの実施を心がけております。また、予算や事業計画に沿って、お客様を第一に考えたプランをご提案いたします。調査を通じて周囲の景観、光や音、風の向き、道路との位置関係などの環境条件、インフラ設備や地盤などを分析し、その土地に適した建物の設計を心がけております。弊社は組織設計事務所であり、社内に意匠・構造・設備それぞれの設計士がいます。そのため、設計に係る業務をすべて自社で対応することが出来ます。また、建物は建てたら終わりではありません。私たちは、長く快適に建物を利用していただけるよう、アフターケアのサポートも行っております。
〈設計監理業務の流れ〉
・SERVICE 02
耐震診断・耐力度調査・
耐震補強設計
耐震診断ではまず予備調査を行います。この予備調査では設計図書や地盤調査報告書、建築確認申請の関係書類、工事完了検査済証などの書類をもとに、建築物の概要や使用履歴、増改築、経年劣化、設計図書の有無等の内容を確認し、耐震診断のレベルを判断いたします。
予備調査の結果をもとに、現地調査を行い、建物の構造の耐震性を計算・評価します。この耐震診断の診断結果により、耐震性が低い場合は、耐震補強を検討することもできます。現在の建物の耐震性に不安を感じられている場合は耐震診断の実施をおすすめします。
ご依頼内容によっては、補強案及び概算工事費等も検討いたします。具体的な耐震診断の診断方法は下記に記載しております。
診断 レベル | 鉄骨造 |
---|---|
予備調査 | 資料の収集と建物概要(竣工年・構造形式・施工者等)の把握 |
現地調査 | 基礎/地盤の調査、建物の劣化状況の調査、躯体状況の調査、コンクリート強度試験等 |
耐震診断 | 予備調査と現地調査の内容をもとに 建物の耐震性を計算し算出する |
診断結果評価 | 耐震診断の診断結果をもとに 耐震性のレベルを提示する |
耐震化の確認/検討 | 耐震結果評価によって耐震化の必要性の有無を確定させ、 今後の耐震化工事をどのように進めるか検討する |
〈耐震診断の流れ〉
・SERVICE 03
修繕・改修・
リニューアル計画・設計
建物は竣工した時点より少しずつでも確実に劣化が進んでいきます。建物を有効活用するためには現状の劣化具合を正しく把握することが大事です。大建設計工務では、竣工図や
過去の改修履歴など資料から状況を分析し、修繕計画のご提案を致します。
また、近年では、建物の価値を下げないための改修だけではなく、改修を通じて、建物の価値を向上させるリノベーションのご相談も増えております。リノベーションに際する現地調査から計画立案、工事費用の概算、工事工程のご提案まで対応致します。中でも、建物の用途変更は、高度な法的対応や技術的対応が求められます。そのような改修、リノベーションもお任せください。当社の長年の経験と知識をもとに、お客様の建物の価値の維持、向上のサポート致します。
・SERVICE 04
建物調査業務
建築基準法に基づく法定点検「特殊建築物定期調査(建築)」「建築設備定期検査」「防火設備検査」を行っております。
定期点検のほかに、増築や改修の際に必要となる劣化度調査や老朽度調査を行っております。場合によっては、不適格建物となっている可能性もあるので、建築が可能かどうかを確認するために、私たちが敷地内の施設が合法であるか「建築基準法」に則り調査します。施設の建物が違法な状態になっていると、確認申請を実施できず、撤去をしないと、着工できません。「法的調査」「外部」「内部」「設備機器」の4つの項目に分けて調査を行い、確認申請図書の副本と現状の建物が同じ状態になっているかを確認いたします。
建物が老朽化していないか不安という場合の建物調査にも対応しております。
※確認済証・完了済証がある場合にのみ対応させていただきます。予めご了承ください。
〈耐震診断の流れ〉
・SERVICE 05
まちづくり・都市開発計画
東京への一極集中が強まる中、地方都市においては少子高齢化や人口減少が進み、中心市街地の空洞化、商店街の疲弊が顕著となっています。また、個々の建物についても高度成長期に建設された多くの建築物も老朽化が進み更新の時期を迎えています。これに対し国も中心市街地活性化法等まちづくり三法や都市再生特別措置法などの政策を打ち出し地域の活性化を図ろうとしています。
弊社では、行政や商工会議所とも連携し、建物の共同化等によって新たな市街地の整備や事業再生を図ろうとする方々のご相談に応じ、まち更新計画の作成、市街地再開発計画、優良建築物等整備事業、ファサード整備事業等、地域の活性化に資するお手伝いをさせていただきます。
契約についてのお願い
以前から、特に民間物件の設計監理業務に関しては、一般的状況として、契約書を交わさず口頭での約束であったり、業務内容や範囲の説明が不十分であったりしためにトラブルが生じるようなことがありました。そこで、平成26年度に改正された建築士法において「契約の原則」が規定され、延べ床面積300m²を超える建築物の設計監理業務については、書面による契約が委託者、受託者双方の義務として規定されました。その契約書面に記載する事項についても、建築物の概要や業務委託の種類、内容、実施方法、実施期間、作成図書、従事する建築士、報酬、支払時期等が規定されています。
弊社でも、こうしたコンプライアンスの徹底を図り、規模の如何を問わず契約書を交わし、トラブルの防止に努めているところです。また、契約のタイミングや方法(一括、あるいは段階ごとなど)につきましては、物件の状況により違いはありますが、一般的な設計監理契約の場合、前記「設計監理契約の流れ」にも記載のとおり、建築物の概要がほぼ決定する基本構想から基本設計へ移行する段階では、契約の締結をお願いしたいと存じます。
契約を基に、お客様との十分なコミュニケーションを図りながら、業務を行って参りたいと存じますので、ご協力いただきますようお願い申し上げます。